2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
特別法犯は九件で、猫を殺した動物愛護法違反や、人に害を加えるのに使う器具を隠し持つ軽犯罪法違反などであったとのことです。特に、ボウガンによる動物虐待の報道はよく見聞きした記憶がございます。 今回の法改正は、直接的には昨年の宝塚での四人の殺傷事件が契機になっていると思いますが、それ以前に銃刀法の対象とする検討をしていなかったのか。
特別法犯は九件で、猫を殺した動物愛護法違反や、人に害を加えるのに使う器具を隠し持つ軽犯罪法違反などであったとのことです。特に、ボウガンによる動物虐待の報道はよく見聞きした記憶がございます。 今回の法改正は、直接的には昨年の宝塚での四人の殺傷事件が契機になっていると思いますが、それ以前に銃刀法の対象とする検討をしていなかったのか。
愛知県内の三十代男性が立入禁止の場所で釣りをしていたとして、軽犯罪法違反の容疑で県警から事情聴取を受けDNAなどを採取された。その後、不起訴処分となった男性は、データの抹消を求めて国や県を相手取り訴訟を起こしていると。 両件とも、データベースの削除を求めて訴訟が提起されているということなんです。 迷い犬のチラシを貼った、立入禁止の場所で釣りをした。
このほか、軽犯罪法違反、動物愛護法違反等といった特別法犯事件の検挙も九件ございまして、同期間の検挙事件の件数は合計三十二件に上ります。 また、クロスボウの事故につきましてはこういった調査を行っておらないところでございますけれども、クロスボウを誤って操作した結果、矢が自分に当たって死亡されたといった例を承知しているところでございます。
○政府参考人(辻義之君) 現在捜査を行っているところでございますけれども、一般論として申し上げれば、このような事案については軽犯罪法違反に該当し得るものというふうに考えているところでございます。
○有田芳生君 そうすると、迷惑防止条例については各都道府県がどのようにつかんでいるかということが警察庁には来てないということなんでしょうけれども、軽犯罪法違反として、GPSを設置する、あるいはそのことによって他人の、第三者のプライバシーを侵害するということで検挙されたケースというのはありますでしょうか。
沖縄県警は、十二月に、公訴時効を目前にして、軽犯罪法違反容疑で被疑者不詳のまま那覇地検に書類送検をしました。事件は不起訴に終わりました。伊芸区の前の区長の池原区長は、問題がうやむやにされた、考えられない結果だ、このように述べております。
協議の内容とどのようなクラスでということでありますが、具体的な協議の項目としましては、刑事罰則の構成要件あるいは法定刑の適否等、刑罰法規としての内容にかかわる事項はもとより、運用上の問題点や他法令の罰則との関係、例えば今回の法案に含まれる特殊開錠用具の所持罪、指定侵入工具の隠匿携帯罪と軽犯罪法違反との関係などについて鋭意協議をしてきたものであります。
今、しかし法律家が本当にみんなそうするだろうか、軽犯罪法違反も全然せぬ法律家がおるだろうかと、こんなことを言ったらしかられますけれども、この中にも法律家の皆さん、たくさんおられるから、余りおかしなことを言ったらいけないんですが、そういう昔の検察官の気持ちというのは、私は、だからそういう人がおって初めてみんなが裁判に対する信頼感が生まれる。
そういう中でそういういたずらをするというのは、これは普通であれば、普通の状態であれば、メリケン粉を入れるとかそんなような程度のことであれば、それは軽犯罪法違反とかというようなところで取り締まりをするようなことになるのではなかろうかと思いますけれども、しかし、このようなことになってまいりますと、今のような状況の中でそういうことをすれば、これはそう簡単なものではない。
それで、虚偽の成分掲示をいたしましたり、それから効能効果を広告していいということではおっしゃるように全くありませんで、一般の人に著しい誤解を与える場合には、それは不当景品類及び不当表示防止法あるいは不正競争防止法、軽犯罪法違反の問題として扱われるということでございます。
いずれにいたしましても、これらの問題につきましては刑法上の傷害罪とか暴行罪でありますとか脅迫罪、業務妨害罪あるいは軽犯罪法違反の罪が成立する場合が多いと考えられるのでございまして、現行罰則というものを厳正に適用していくことが肝要であると思われます。
○山本(有)政務次官 この種のストーカー犯罪に対する法整備ということは、そういう要請や御意見もあることを存じておりますが、その範囲が明確でない点もあり、事案により、刑法の傷害罪、脅迫罪、業務妨害罪や軽犯罪法違反の罪が成立する場合が少なくないと思われます。
○松尾政府参考人 具体的事案につきましては個別の証拠関係によるということになりますので、一般論として申し上げますが、軽犯罪法違反ということでありましても、共犯の関係につきましては刑法総則の規定がございます。刑法の総則の第六十条には、「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」それから第六十四条には「拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。」
処置としては、十一月四日に軽犯罪法違反で千葉地裁へ送っております。
もう一件は不携帯罪と軽犯罪法違反、罰金十万円及び拘留二十九日。残り一件は提示拒否罪と覚せい剤取締法違反、懲役一年二月ということになっております。
いわゆるストーキングと呼ばれる行為につきましては、その範囲がどこまでの行為を言うのかということについては明確でない点もございますけれども、先ほど委員御指摘のとおり、事案によっては、刑法の傷害罪あるいは脅迫罪、業務妨害罪や軽犯罪法違反の罪が成立する場合があると思われます。
このどこが軽犯罪法違反なのか、再度お尋ねしたい。
○西村(眞)委員 あなたの内閣は、法に触れる、つまり軽犯罪法違反だと言っておるんです。あなたは法の執行の法務大臣という立場にあられる。言いっ放しては私はおさまらないんです。私が取り調べ検察官からそう言われて防御権を保障されておるならば、私はそのプロセスにおいて防御するでありましょう。しかし、私は、言いっ放しなんです。
これは外為法が中心になって検察に送られてきたケース、だから、それと一緒に例えば軽犯罪法違反も犯しているような場合もあるけれども、主たる犯罪の構成要件が外為法である、あるいは貿易管理令違反であるというような形での統計ですね。
オウム真理教関連事件の捜査では、ホテルに偽名でチェックインした者を私文書偽造で逮捕し、また先ほどもありましたけれども、刃渡り五センチのカッターナイフが車内にあったとして軽犯罪法違反で逮捕するなど、あらゆる刑罰法令を駆使して微罪による逮捕も行われ、村山首相が思わず、際どい別件逮捕でと口走って、あわてて取り消すほどでした。凶悪事件に対する捜査とはいえ、人権を配慮した適正手続保障は必要です。
その中に、「軽犯罪法違反容疑事件など、住居不定等の限定された場合以外には逮捕勾留が許されない軽微な犯罪による逮捕勾留、別件逮捕による取調べなどの事例が少なからず報告されている。このような捜査のあり方は、憲法と刑事訴訟法に定める適正手続に反する疑いがあり、今後の刑事手続全般への影響も含め、懸念を表明せざるをえない。と。
なお、つけ加えますと、軽犯罪法違反容疑で逮捕した事件であると思われるような、先ほど先生いろいろ事例を申されたわけでございますが、私もいろいろ聞いた範囲では、特にその中で住所、氏名等をおっしゃらないという方が非常に多うございまして、こうした点なともこうした逮捕というようなことになっているのではないかという推測を私はいたしておるところでございます。
警察から検察庁に種々の罪名による被疑者が送致されているわけでございますが、中には軽犯罪法違反あるいは住居侵入等々各般の一般的に申しまして刑罰が比較的軽い罪名の者も含まれていると承知しております。
○政府委員(則定衛君) 刑法の罪名から申しますと、暴行、業務上過失傷害、逮捕監禁、脅迫、名誉毀損、窃盗等々ございますし、特別法犯違反ということになりますと、先ほど申しました軽犯罪法違反、古物営業法違反、火薬類取締法違反等々、多岐にわたっておるわけでございます。